2004-05-27 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 今般の改正案におきましては、各企業の経営環境でございますとか経営戦略、社風、こういうものを理解して一番分かっているのはその企業の研究者と経営者であるということから、その対価については自主的な取決めで決められた対価を尊重していくということでございます。 また、先生御指摘のように、算定に当たりまして、研究者の意見を聴くための適正な手続というものについても
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 今般の改正案におきましては、各企業の経営環境でございますとか経営戦略、社風、こういうものを理解して一番分かっているのはその企業の研究者と経営者であるということから、その対価については自主的な取決めで決められた対価を尊重していくということでございます。 また、先生御指摘のように、算定に当たりまして、研究者の意見を聴くための適正な手続というものについても
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現行特許法三十五条三項に規定されております相当の対価の請求権というのは、研究者が企業に発明を承継させた時点で発生しておるわけでございまして、したがって、現行法で発生している権利について、この改正法案、改正法によりましてこれを遡及する、遡及して適用するというのは困難であろうかというふうに思います。 ただ、研究者と企業が協議を尽くして
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 先生御指摘の問題でございますけれども、現在特許になる特許率が非常に低下しておりまして、五割を割り込んで、昨年は四九・九%ということになりました。 非常に割り切ってあらあらに申し上げますと、現在、民間企業は十二兆円の研究開発を行っておりますので、それはすべてが特許に向かっているということではありませんが、非常にあらあらに申し上げまして、そのもし半分
○今井政府参考人 先ほどの任期つき審査官につきましては、今回、今度の予算、十六年度の予算で九十八名、これは経済産業省としては恐らく例外、初めてだと思いますが、大臣折衝で、ある意味で格別の配慮をしていただいてつけてもらったものでございます。新しく増員費等を認められたものでございます。そして、そういうものの上に立って、今国会の総理所信表明では、審査待ち期間ゼロということを宣言されました。 そして、知財基本法
○今井政府参考人 今般の法律には直接関係いたしませんけれども、先生がおっしゃいました任期つき審査官を増員する、これは国会の方での御審議のフォローアップといいますか、新しい施策でございますか、それに加えまして、弁理士につきましても御協力いただくということでございます。 審議会の作業部会におきまして、弁理士会の代表の方にも委員になっていただきまして、迅速、的確な特許審査に向けた弁理士の役割、貢献について
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 この三十五条の改正をする前にアンケートをとりましたところ、報酬について、やはり納得感が少ないというのもかなりございました。そして、報酬規程について参画をするということによって、この納得感が高まるということについての発明者の御回答が約半分ほどございました。 そういうようなことを踏まえて今回の法律改正を御提案申し上げましたけれども、先生がおっしゃいますように、
○今井政府参考人 これは恐らく、審議会の議も経まして、御相談申し上げまして、文書の形できちっとして出させていただきたいと思っております。
○今井政府参考人 今般の法改正におきまして、後ほど御議論があろうかと思いますけれども、三十五条の改正で、何が合理的な手続なのか不合理な手続なのかということで、私どもは、審議会からの御指摘もありましたし、事例集という、言ってみれば解釈通達といいますか、そういう事例集というものをつくっていくことにしております。 その中で、今申し上げました労働協約、こういうものの位置づけ、これは今後、今回の法改正というのが
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 現在、特許法三十五条、先生御指摘のように、「契約、勤務規則その他の定」によって、職務発明について、企業が研究者からのその権利の承継を認めているところでございますが、この「契約、勤務規則その他の定」、これは改正法でも同じ規定でございますけれども、その内容といたしましては、例えば、発明ごとに個別に取り交わされている契約、労働契約、労働協約、それから就業規則、それから
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 データ通信サービス契約でございますけれども、平井先生が主要メンバーをなさっておられます自民党のe—Japan特命委員会から、そこの脱却を図るということで御指摘を受けているところでございます。 特許庁といたしましては、昨年、外部の専門監査法人を用いまして徹底したシステム監査を実施したところでございます。そして、価格はおおむね妥当であるけれども、この調達方法を
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 データ通信サービス契約のいわゆる残債を一括して支払いますと、レガシーシステムというものから脱却するということになりますと、この残額に掛かります金利負担が二十億円、これを節約することができるというふうに考えております。 また、今後、先ほど申しましたように、競争入札方式に移行いたしますと、その調達コストが削減されるというふうに私ども期待しておりますし
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 特許行政のIT化につきましては、昭和五十九年からペーパーレス計画ということで積極的に取り組んでまいりました。これによりまして、特許行政の効率化、出願人の利便性の向上ということで頑張ってきたわけでございますが、このうち、出願の受付のシステムなどの非常に基幹的なシステムにつきましては、平成二年度以降、いわゆるデータ通信サービス契約ということで、先生御指摘
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 商標の保護に関します代表的な国際的な協定は、パリ条約とWTOのTRIPs協定でございます。これらの協定におきましては、他国の地名を登録商標することについて直接的に言及している条文はございません。基本的には各国がそれぞれの国内法令で定めることとなっております。 ただ、TRIPs協定におきましては、二十二条三項という規定がございまして、地理的表示を含む商標の出願
○今井政府参考人 御指摘のように、私ども、ことしの一月に三日間監査をいたしまして、立入調査をいたしました。そこで、会計上の問題、それから各種の定款、規則類の問題等につきまして監査の結果を取りまとめまして、先方に、この協会に指導文書の形で伝えております。 その中に定款の変更登記が、民法に定めます、今御説明いたしましたように二週間以内に登記されていなかったということがございましたので、この点についても
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 プラントメンテナンス協会が三月二十六日の理事会で新任理事を選任いたしましたけれども、この登記を法律に定められた期間内に行っていなかったという、私どもにもファクスをちょうだいいたしました。 理事の変更登記につきましては、民法で定められておりますが、期間は二週間以内になされることになっておりまして、同協会がこれを遵守していなかったことは大変遺憾でございます。当省
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 化審法などの法的な規制によりまして、国が事業者に対して個別具体的な措置を求めるということだけではありませんで、やはり化学物質の実態を熟知した事業者がみずから創意工夫で、より効率的、効果的な化学物質の管理を進めるということが必要であるというふうに考えております。 また、御指摘のように、化学産業におきましても、既に化学物質の自主管理の重要性を十分に認識されておられまして
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、現在、二万種の既存化学物質があるわけでございますが、私ども、四十八年の国会附帯決議を踏まえて、現在までのところ、千四百物質について分解性、蓄積性の検討を終わり、それから、人の毒性については二百五十物質の点検を終わったところでございます。 私どもとしては、影響の大きいもの、すなわち製造量が多いものとか、第一種特定化学物質、非常に危険なものに似
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 化審法におきましては、新規化学物質を最初に製造、輸入しようとする者、先生おっしゃる先発者でございますが、これが届け出を行いまして、そして先発者が提出したデータに基づいて審査が行われ、それが審査が行われた後、新規化学物質の名称が公示され、その後、先発者以外の者、後発者でございますけれども、後発者が試験データの提出とか届け出を行うことなくて製造、輸入を行うということになっております
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 現在、経済産業省の担当部局には、この化審法に直接、間接に携わっておる職員が三十二名おります。また、関連の団体としまして、独立行政法人の製品評価機構には四十五名の職員がございます。
○今井政府参考人 当省といたしましても、化学構造式から、分解性でありますとか蓄積性でありますとか、そういう性状を予測するようなシステムの開発、それから、環境残留状況を推計するためのモデル、それから、内分泌攪乱作用に関するメカニズムの解明でございますとか、その作用の有無を確認するための試験方法の開発、それから、リスク評価手法の開発、物質を所管している立場からもこういう研究を進めているところでございます
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の事前審査制度の見直しによりまして、環境への放出の可能性が極めて低いものにつきましては、低生産量の新規化学物質につきましても、先生御指摘のように事前の確認制度という形になります。その場合に、事後の監視、こういうものは前提としておりますし、こういうことによりまして事前の確認と事後の監視を徹底するということが、今般の制度改正の根幹にかかわることだと思っております
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 現在、化審法によりまして、法律で届け出の受理から判定、通知までの期間が決まっておりまして、国内の事業者の場合は三カ月以内に結論を出しなさいということになっております。また、海外の事業者の場合でも四カ月以内とされておりまして、先生御指摘の、今回、動植物への毒性の審査項目を追加いたしましたけれども、この法律の枠組みはこのまま維持して、この期間内に判定をするということで
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 第一種の化学物質の十三につきまして、現在のところ残っておりますのは、PCBとクロルデンというものでございます。それ以外のものにつきましては、その輸入審査等の過程におきまして事業者が製造、輸入を自発的に中止いたしましたので、もう残っていないわけでございます。 そして、PCBにつきまして、後ほど環境省の方から処理方針等について御説明があろうかと思いますが、かつて
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のリスクコミュニケーションでございますけれども、国民、市民、事業者、行政、これが化学物質の取り扱いに関して関係者が正確な情報を共有して相互に意思疎通を図るということは大変重要な点でございます。そして、それが化学物質に関して安全で安心な社会を実現するという意味で必要不可欠であるというふうに理解をしているところでございます。 その観点から、政府におきましては
○政府参考人(今井康夫君) この法律案におきまして、生態毒性について踏み込んだ対応をするということを含めまして対応したつもりでございます。 また、情報公開につきましても、先生御指摘がございましたけれども、私どもとしては、企業秘密ということはございます。したがって、詳細にそれを公にするものではございませんけれども、それぞれにつきましてできる限りの公開をするということを今考えているところでございます。
○政府参考人(今井康夫君) 先生御指摘のリスク評価の前提となります有害性の評価でございますけれども、既存物質もたくさんございます。現在、OECDにおきまして、事業者の自主的な取組と連携協力するという形で、各国政府が協力するという形で、生産量の多い化学物質の有害性評価を進めております。こうしたことを踏まえ、官民の、国際的な官民の協力、連携、国際的な協力、関係省庁の間の一層の連携を取りながら進めてまいりたいと
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 御指摘のように、化学物質の有害性に関するデータでございますとか、化学物質が環境中でどのように動き回るか、挙動に関するデータでございますとか、化学物質の環境中への排出そのものに関するデータでございますとか、そういうデータに基づいてリスク評価が行われるわけでございます。 これらのデータにつきましては、環境省と経済産業省が共有した上でリスク評価を進めることが
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 先生の御指摘のように、リオ宣言の第十五原則で予防的取組という考え方が国際的にも重要なものとして位置付けられたわけでございまして、これを受けまして、環境基本法におきまして科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として環境保全を行うべきことが規定されております。 この未然に防止ということは、一つの言葉として、今、先生御指摘したようなところに
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 当省、厚生労働省、環境省の三省庁がこれまでも緊密に連絡を取ってまいりましたが、例えば新規化学物質の事前審査におきまして、事業者と事前にいろいろ打合せをする、相談をするというときは三省庁の代表が出まして一緒に御相談を申し上げるということをやってまいりました。また、この四月からそれぞれの審議会、各省の、三省庁の審議会を合同で開催することにいたしておりまして
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 経済産業省は建築材料を所管しておりますし、またJISを所管しておるところでございます。このような立場からシックハウスの問題について取り組んできておりますが、これまでJIS規格によりまして、平成六年から順次、繊維板、パーティクルボードなどの建材につきまして、ホルムアルデヒド放散量の測定方法でございますとか放散量に応じた等級を規定してきております。これらによりまして
○政府参考人(今井康夫君) 様々な合理化を行いまして、工場の集約、それから稼働率を上げること、それから債務、資産の売却、それから重要な部門における、コアビジネスと称しますが、コアビジネス以外のものを売却しまして、それをもって負債の返済に充てる。また、先生御指摘の人員面の合理化ということもあろうかと思いますが、こういうものが複合し、また新しい車種の投入の効果もございまして、日産の利益が上がってきているというふうに
○政府参考人(今井康夫君) 進捗状況でございますが、黒字になるという、十二年度に黒字にするということでございますが、十二年度の連結決算で二千九百三億円の黒字を達成しております。また、平成十四年度の営業利益率を四・五%以上にするという計画でございますが、平成十三年度におきまして七・九%を達成されております。また、有利子負債を十四年度に七千億円にするということでございますが、十四年三月、十三年度末で四千三百十七億円
○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 日産リバイバル・プランは、平成十一年十月十八日に発表された経営再建計画でございますが、ここにおきまして、平成十二年度の連結決算を黒字にする、十四年度の連結決算で連結売上高営業利益率四・五%を達成する、それから、十四年度末までに有利子負債を七千億円まで削減するというものでございます。 同プランにおきましては、この目標を達成するために、新商品の投入、
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 地域経済は大変厳しい状況になっております。先生御指摘の、地域の特性を生かした技術開発によって新しい事業を創出することが非常に大事でございます。その意味で、産業クラスター計画、SBIR等を総合的に推進しているところでございます。 御指摘のございました、スピードが遅くなってしまうということでございますが、技術開発、さまざまな制度がございまして、例えば、研究期間
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、四半期に一度、全国九カ所の地域経済産業局を通じまして、約千百社の企業に景況のヒアリングをしております。 この十月にまとめました調査によりますると、アメリカの経済の減速を受けまして、全地域で非常に厳しい状況になっております。生産につきましてはITの関連を中心に一段と低下しておるということでございますし、設備投資につきましても電気機械
○今井政府参考人 工業再配置事業それから産炭地振興事業につきましては、やはり地域における大変良好な雇用を確保するということで非常に期待が大きいわけでございますが、先生御指摘のように、民間設備投資の減退等で現在非常に厳しい状況にございます。 私ども、地域振興整備公団と一緒にさらに分譲を促進するという観点から、企業のニーズに応じて分譲地を小口化するとか、それから計画の見直しをするとか、外部の委員の先生方
○今井政府参考人 地域振興整備公団の業務のうち当省の所管でございますけれども、地域での工業団地を造成するということで、工業再配置事業、産炭地域振興事業がございます。 これにつきましては、今まで百八十九カ所で事業に着手いたしまして、そのうち百二十九カ所で完売しております。現在六十カ所で分譲を行っておりますが、これまで分譲対象といたしました面積は五千七百三十九ヘクタールでございまして、そのうち分譲済みの
○政府参考人(今井康夫君) 地域のベンチャー企業を育成いたしまして新事業を創出するということは、地域の雇用確保のみならず、地域経済が自立的、内発的に発展していく上で大変重要なことだと思っております。 経済産業省では、こうした地域の新たな発展を支援すべく、今般の省庁再編に際しまして新たに地域経済産業審議官というものを設置しまして、全力を挙げて地域産業対策、支援を進めていきたいというふうに考えております
○今井政府参考人 平成九年のときにも国会で御議論がございました。やはり製造業全体の、先生おっしゃいました最初の空洞化、大量生産部門の空洞化が進むということに伴いまして、それが母工場を支えてきた集積に影響を与えてきている、そういう面もあると思います。 それから、今環境が非常に激変しておりますので、それぞれの企業がそれぞれの環境に対応できなくなっているという部門もあるかもしれないということでございますので
○今井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の大田区のような産業集積地域におきましては、それぞれの中小企業が得意な技術を持っておりまして、それを生かしながらそれぞれが共同受注をしましたり、工程間を分業いたしましたり、共同仕入れをいたしましたり、また市場とか技術開発動向に関する情報交換、それから多くの関連事業者によります共同研究、こういうことが進んでおりまして、これが先生がおっしゃられました水平的
○今井(康)政府委員 お答え申し上げます。 石油につきましては、二〇〇〇年問題に対応いたしまして、企業の方で、私どもと相談をしながら、制御系の重要システムの模擬テストを進めております。三月末では七三%進捗いたしております。十月には対応を終える予定でございます。また事務処理系につきましても、一部を除きまして、六月までには対応を終える予定でございます。 その意味で、ここにアメリカのGAOで言っております